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JSCが誰からの質問ご意見に対しても答えないと答えた

私たちは、本年2月24日、JSCに対し「明治公園における野宿者排除に関する事実確認」という25項目にわたる質問書を投函した。内容は1月27日、2月5日の野宿者・応援する有志に対する出入り口封鎖などの暴力的で一方的な処置についてJSCに事実確認を行ったものだ。

1週間の期限を設けて回答を求めたが、その期限の日にJSCが行ったことは質問書に対する回答ではなく、応援する有志の一人 に対するでっちあげ逮捕だった。 3月14日改めて、この質問書について高崎義孝氏(新国立競技場設置本部運営調整役)に電話したところ、驚くべき回答があった。 「組織として対応しない」 「いろんなお話、聖火台のことを含めて、いただいていますが個別にお答えしていることはございませんので、それと同じ扱いになります」 「一般的にいただいた質問ご意見についてはお答えしていない」 JSC職員はJSC法第14条において、公務に従事する職員とみなす、とされているみなし公務員である。 情報公開・説明責任、を果たすために最大限の努力をする責務がある。それもJSCは現在、計画性のなさ、透明性のなさ、さまざまな不正や不備によって、多くの人がその職務に多大な疑問を感じざるえない法人である。 どのような団体・個人からの質問も受け付けないという高慢で閉じた態度は許されることではない。 *同質問状に「回答いただかない場合、法的根拠のない不法行為であったとみなします」との一文がある以上、私たちはそのように解釈します。

*********************質問書テキスト***********************

2016年2月17日 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC) 大東和美 理事長 池田貴城 理事兼新国立競技場設置本部長 川﨑幸一 新国立競技場設置本部総務部長 高崎義孝 新国立競技場設置本部運営調整役      明治公園における野宿者排除に関する事実確認 JSCの職員が1月 27 日、2月5日と明治公園に暮らす野宿者の生活を脅かす言動を行なったことについて、以下、質問します。必ずお答えください。法的根拠については、どの法律あるいは条例の何条に基づく措置なのか、具体的にお答えください。回答いただかない場合、法的根拠のない不法行為であったとみなします。 なお、以下の事実確認は今後の話し合いに際して前提の一部となる内容です。       明治公園住人、国立競技場周辺で暮らす野宿生活者を応援する有志 (連絡先) <1月27日(水)> 午前7時20分、 日本スポーツ振興センター(JSC)の職員・新国立競技場設置本部運営調整役高崎義孝氏ほかが、大量の警察官及び警備員を引き連れ明治公園の3ヶ所の出入り口(外苑第二球場前、四季の庭からの迂回路(外苑西通り)、明治公園霞岳広場[南東]日本青年館脇歩道)を封鎖した件について。 1)工事の名称 2)工事施工業者名 3)当日作業員の人数 4)工事についてJSCホームページに記載がない。契約形態 5)工事の現場責任者名 6)クレーンの操作を請け負った業者あるいは免許取得者の名前 7)クレーンによる作業は事故を起こしかねない危険な状態で行なわれた。安衛則358条に定める監視員・誘導員はいたのか?監視員・誘導員の所属と名前 8)大成建設による下水管移設工事はこの日休止のJSC指示があったと現場責任者・矢島氏に確認済み。その理由 9)JSC高崎氏ほかJSC職員による口頭での「退去して下さい」発言の法的根拠 10)当日関係者の公園への出入りをシミズオクトの警備員が実力阻止した、その法的根拠 11)シミズオクト警備員の当日の配備人数 12)警察、機動隊を要請した時間、法的根拠、 13)JSC職員による無断撮影の法的根拠 14)野宿生活者が起居していることを承知の上で水道、電気などライフラインを止める、その法的根拠 15)JSC高崎氏が電話で話していた相手の所属と名前 16)JSCは作業のための本部(連絡場所)をつくっていたのか。そこに誰がいたのか <2月5日(金)> 17)午前8時 警察・機動隊が明治公園内に入るにあたりどのような説明を受けたか 18)警察・機動隊とともに JSC の人間1名が同行の目撃情報。どの部署の何者か 19)警察・機動隊の退去後、シミズオクト警備員が「住人以外は入れない」と関係者の通行を阻止。誰のどのような指示に基づくものか。 20)2月5日「住人以外は入れない」と関係者の通行を阻止した、その法的根拠 21)2月5日、明治公園への出入り口を通行した野宿住人をシミズオクトが写真撮影している。その法的根拠 22)午後 16 時、JSC高崎氏が持参した文書「退去勧告」の法的根拠 23)2月5日、明治公園に掲示された警告に「指示に従わない場合は撤去します」と記載されている、その法的根拠 24)2月5日、明治公園に掲示された警告で、「無断で物品等の放置やポスター等の掲出は禁止します」と図示している範囲内に野宿住人の居住している場所を含んでいるのは、なぜか。従来の「住んでいる人がいる限り工事をしない、人権に配慮する」とのJSC見解に反すると思うが、どのような認識なのか。また、放置の意味を明らかにせよ。 <2016年1月29日、宮下公園国賠訴訟弁護団の弁護士2名がJSC宛に提出した質問書に関して> 25)質問書への回答をいまだに行なわない理由を述べよ。「事実上の強制立ち退き」の当事者として、回答を強く求める。

 

<関連SNS>

山本太郎参院議員からの質問書にはスポーツ庁を通じ回答があったものの、回答になっていない。「JSCにおいても管理上必要な対応を行ってきたところです。」と質問された事項に対応する具体的回答なし 弁護士からの質問書に対する返答を2/17聞くと、回答は「まだ」と返答。

3/14電話問い合わせをすると「(弁護士含め)いかなる個人、団体にも(回答の)対応をしない」と居直り


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